走って、走って、ときどき海遊び

ラスコです。人生3分の2を終え残りは、ジョギングで走って、自転車で走って、ときどき釣りとウインドサーフィン.....

日曜日:アワビの密漁で罰金3000万円

釣りビジョンの釣り情報番組「釣りうえーぶ」で、釣り人の密漁につての罰則が引き上げられたことを伝えていました。

釣りや海遊びを楽しむ者として関わってくることなので、密漁について法律関係を整理してみました。

密漁を罰する法律には幾つかあって、一般の釣り人に関係する規制はどれなのかわかりにくいです。

 

 

法律はどうなっているのか

個人の密漁が4倍に

TV番組の中で、「水産庁密漁対策」でインターネット検索して詳細を見てほしいと案内されていたので、さて見てみましょう。

Google検索でトップに表示された「密漁を許さない ~水産庁の密漁対策~」はhttps化されておらず、保護されていない通信と表示されるのでリンクは張りませんが、興味の有る方は検索してご覧ください。

 

f:id:up2t-skmt:20200927193435j:plain

罰則が強化された理由は、密漁が増加しているからのようです。

漁業者と遊漁者(釣りなど海遊びをしている個人)の合計では2003年を底にして2010年には1.6倍になって、その後は高止まりしているようです。

海や川での取締や流通関係の取締を強化していることで、漁業者の密漁は減少しているようです。

漁業者による密漁が減少しているのに対して、海遊びをしている個人の密漁が2000年を底にして4倍になっているようです。個人とか言っても元締めとかいるんでしょうね。

 

罰金最高額は3000万円

今年12月から施行される「特定水産動植物採捕の罪、密漁品流通の罪」に至っては、ナマコ・アワビ・シラスウナギを密漁した場合は、個人に対しての罰則でも3年以下の懲役か3000万円以下の罰金となっています。

3000万円の罰金とは個人(自然人)に対する罰金としては最高額になり、「貸金業法や出資法、金融商品取引法等の金融関係の犯罪」「銃刀法」「武器等製造法等の犯罪」と同様の罰金となるようです。

密漁が、それだけ社会害悪の大きな罪になるということです。

知らないうちにアワビがパンツに入ってましたじゃ、許されないよ。

 

ちなみに、「とったどー」と叫ぶTV番組でスキンダイビングでモリを使って魚を採っているのも本来は違法ですが、TVでは事前に地元の漁協に許しを得てやっていることなので真似しちゃダメですね。

 

現地の注意看板で確認しよう

この水産庁のサイトでは、釣り人に対する罰則や注意事項が全くわかりません。関連情報としてリンク案内している「遊漁の部屋」を見るといいでしょう。

ただねー。残念なことに情報の伝え方があまりうまくなくて、読む気になれません。

 

わかりにくい理由として、法律が幾つも有ることです。海、川、湖などで営利を目的としない採取を遊漁と言っており、釣りのほか潮干狩りや磯での動植物採取も含まれます。

この遊漁に対する法律だけでも、「漁業法」「水産資源保護法」「漁業調整規則(都道府県令)」「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」などなど。

日本釣振興会のサイトでも、釣りのルールやマナーについての解説がありますが、全体的というか網羅的と言うかざっくりした解説です。

 

実際に釣りに行ったときに、現地に設置された注意書き看板をよく読むといいでしょう。

都道府県によって規制が異なることもあります。東京都や茨城県では海釣りでマキエを禁止していること。茨城県では30cm未満のヒラメは持ち帰らずリリースすること。などあります。

同じ県内でも漁協によって禁止事項が違っていることも有るので、やはり現地の注意書き看板をよく読むことと、よく分からなかったら漁協に電話して確認するのが大人のルールでしょうか。

いい年して海遊びで怒られたんじゃ面目ないしね。

 

 

注意看板の実例写真

釣りに行ったときには、必ず注意書きの看板を読んで禁止事項を確認しています。

現地に到着して初めて釣りができないことを知ることも有ります。グーグルマップのストリートビューなどでも確認できるので、事前情報を仕込んでおきましょう。

 

●南房総白間津の磯

f:id:up2t-skmt:20200927193408j:plain

釣り禁止ではなく、「磯に入ることを禁じます」ときっぱり言い切っています。

このあたりは40年ほど前には、地磯からでも青物が釣れる大場所だったようです。近くの乙浜漁港の整備が進んで潮の流れが変わってからさっぱりとか。

青物フィーバーの時代は知りませんが、駐車場からも15分ほどの割に荒磯が続いています。初めて36cmのクチブトメジナを釣り上げた場所です。

 

f:id:up2t-skmt:20200927193412j:plain

数年前から立入禁止になってしまいました。磯近くで養殖をしているようです。

立入禁止でも磯釣りをしている人はいました。釣り禁止とは書いてない、とか子どもじみたことは言わないで素直に引き下がりましょう。

磯近くでの養殖なので、密漁とかを防ぐ意味もあっての立入禁止でしょう。

 

●南房総フローラルホール前

f:id:up2t-skmt:20200927193416j:plain

ここも駐車場から15分ほどの場所で、土日にはいつも混雑した釣り場です。このあたりは荒れた日にはクロダイが入ってきます。

注意看板に書いてあるとおりイセエビはいるんです。どう見ても漁師じゃない人が網を入れて採ってるのを見たことあります。

このあたりでは海女さんが漁をしているので、釣り場近くに回ってきたら30分ぐらいは休憩します。

アワビを密漁したからと言って、すぐに罰金3000万円とかはないでしょうが、銃刀法違反と同様に社会悪として取り締まっているんだと理解しましょう。

 

●南房総どんどん岩

f:id:up2t-skmt:20200927193420j:plain

5月になると産卵のためイシダイが磯近くまで回ってくる場所です。

きちんとした駐車場はないので、歩道寄りの雑草が生えている場所に止めておきます。このあたりの海岸道路は警察の取締が厳しいので混雑しているときは諦めます。

「採捕証のない人は操業できません」という書き方では、ストレートに理解できません。

採捕証とは、研究目的で動植物を採取することが出来る証明証のようです。また、操業とは機械を使って作業をすることです。

すると遊漁は禁止していないようですが、地元の漁協に確認したほうがいいかな。

 

●神奈川県逗子湾

f:id:up2t-skmt:20200927193425j:plain

逗子海岸の鎌倉寄りに潮が引くと磯遊びできる場所が広がります。そこに向かう遊歩道途中の看板です。

海水浴シーズンには海水も泥色に汚れていますが、これ以外の季節は透明度の高い海です。潮の引いた磯を丹念に見ているとウニも多数見つかります。

 

f:id:up2t-skmt:20200927193431j:plain

看板にはウニが書いてないじゃないかというはダメです。魚介類とか海藻類の中に含まれています。海中にとどまっていて手で簡単に取れるものは採取禁止です。

 

f:id:up2t-skmt:20200927193440j:plain

海岸にはワカメが切れて打ち上げられることがあります。これは採取にならないので皆さん拾っています。私もならってお土産に持ち帰ったことがありますが、どうも気味悪くて食べずに捨ててしまいました。

 

●茨城県大洗の不気味な看板

f:id:up2t-skmt:20200927193403j:plain

茨城県大洗のはまぐり採取禁止の看板です。

九十九里浜でも昔は天然はまぐりが採れたのですが、今は浜に稚貝をまいて養殖しているようです。大洗も多分それでしょう。

何が不気味なのかと言うと、写真の看板に白いシミが多数写っているのですが、他の写真では写っていません。レンズにホコリが付いていたわけでもないようです。光の加減でレンズ前に漂うホコリが写ってしまったのか。私にはなんだかわかりません。

この写真は釣り場の下見で2011年2月26日に撮ったものです。東日本大震災の2週間前でした。大地震の前の磁場の変化とか何かが写ったのかなと想像たくましく考えてしまいます。

私が訪れた日に大地震が起きてても不思議じゃなかったのかと思うと怖さが蘇ってきます。

 

磯場では必ずフローティングベストを着用しましょう。

荒れた海に落ちると自分の力で上がることは不可能です。波に引き込まれて海底まで打ち付けられてしまいます。楽しい釣りで悲しい思いはしたくありません。